友達の車に子供を乗せるときでもチャイルドシートは必要なのでしょうか?
この記事ではそんな疑問にお答えします。
友達の車でもチャイルドシートは必要なのか?
結論からお伝えすると、友達の車に子供を乗せるときでもチャイルドシートは必要です。
子供を自分の車に乗せているときでも、友達の車に乗せているときでも、チャイルドシートの着用義務に変わりはありません。
道路交通法によって、6歳未満の子供にはチャイルドシートの着用が義務付けられています。
チャイルドシートの着用義務年齢にの詳細ついては「チャイルドシートの着用義務は何歳から何歳まで?」をご覧ください。
チャイルドシート着用義務を怠るとどうなる?
チャイルドシートの着用義務を怠ると、運転者は「幼児用補助装置使用義務違反」となり、反則金等はありませんが違反点数1点が加算されます。
この「幼児用補助装置使用義務違反」が適用されるのは運転者です。
ですので、運転者がチャイルドシートを着用していなかった子供の親であるかどうかは関係ありません。
例えば次のようなケースでも、罰則が適用されるのは運転者となりますので注意してください。
- 友達の子供(6歳未満)を車に乗せて自分が運転していたとき
- 違反した場合は自分に罰則が適用
- 自分の子供(6歳未満)を車に乗せて友達が運転していたとき
- 違反した場合は友達に罰則が適用
このように着用義務を怠ると罰則の対象になりますので、誰の子供を乗せていても、誰が運転していても、幼児を車に乗せる場合はチャイルドシートを着用させるようにしましょう。
こんなときでも忘れずにチャイルドシートの着用を
友達の車に限らず、親や知り合いの車でも同様にチャイルドシートは必要になります。
また、レンタカーを借りて子供を乗せる場合や、まだ首がすわっていない新生児を乗せる場合など、チャイルドシートなしで子供を車に乗せてしまいそうですが着用義務はありますので忘れずに着用するようにしましょう。
レンタカーに乗る場合
レンタカーを借りて6歳未満の子供を乗せる場合もチャイルドシートの着用が必要です。
レンタカー申し込みの際にオプションとしてチャイルドシートを付けることができますので、事前にレンタカー会社に手配しておきましょう。
新生児を車に乗せる場合
“6歳未満の子供” には0歳児も含まれるので、新生児も着用義務の対象になります。
当然、首もすわっていないので抱っこしてそのまま乗せてしまいそうですが、新生児もチャイルドシートに乗せるようにしましょう。
なお、寝かせて乗せられるタイプのシート(ベビーシートといいます)がありますので、新生児の場合はベビーシートを準備しておきましょう。
ただ、子供を車に乗せるときはいつどんなときでもチャイルドシートを着用させなければいけない、というわけではありません。
着用が免除されるケースは「チャイルドシートの着用義務は何歳から何歳まで?【チャイルドシートの着用が免除されるケース】」にまとめていますので参考にしてください。
まとめ
友達の車や親の車に子供を乗せるときでもチャイルドシートは必要です。
自分以外の車であっても幼児を車に乗せる場合は、安全のためにチャイルドシートを着用させるようにしましょう。