チャイルドシートの着用義務は何歳まで?

チャイルドシートの着用義務は何歳まで?LIFE

子供を車に乗せて運転する時はチャイルドシートをつけなければいけないのはわかりますが、チャイルドシートは何歳まで着用しなければならないのでしょうか?

法律上、チャイルドシートの着用は義務?着用していない場合の罰則は?

この記事ではこのような疑問にお答えします。

友達の車でもチャイルドシートは必要なの?という疑問については「友達の車でもチャイルドシートは必要?」で解説しています。

チャイルドシートの着用義務

幼児を車に乗せる場合は、チャイルドシートの着用が義務づけられています。

チャイルドシートの着用は道路交通法によって義務化されています。

自動車の運転者は、幼児用補助装置(幼児を乗車させる際座席ベルトに代わる機能を果たさせるため座席に固定して用いる補助装置であつて、道路運送車両法第三章及びこれに基づく命令の規定に適合し、かつ、幼児の発育の程度に応じた形状を有するものをいう。以下この項において同じ。)を使用しない幼児を乗車させて自動車を運転してはならない。ただし、疾病のため幼児用補助装置を使用させることが療養上適当でない幼児を乗車させるとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

引用元:道路交通法 第七十一条の三第三項

つまりチャイルドシートを着用していない場合は違反ということになります。

では、チャイルドシートの着用が義務づけられているのは何歳までなのでしょうか?

着用義務がある年齢

道路交通法では、“幼児” を車に乗せる場合にチャイルドシートの着用を義務づけており、その “幼児” とは「6歳未満の者」と定められております。

ということは、0歳から5歳まで(6歳の誕生日の前日まで)はチャイルドシートの着用義務があるということになります。

着用義務を怠った場合の罰則

チャイルドシートの着用義務を怠ると、運転者は「幼児用補助装置使用義務違反」となり違反点数1点が加算されます

反則金等はありません。

身長140cmまではチャイルドシートの着用を推奨

チャイルドシートの着用義務があるのは0歳から5歳まで(6歳の誕生日の前日まで)です。

6歳以上の子供についてはチャイルドシートの着用義務はありませんが、身長が140cmになるまではチャイルドシートの着用が推奨されています。

なぜなら、車のシートベルトは身長140cm以上の人を基準に設計されているため、身長が140cmに満たない子供が着用しても安全が確保できないからです。

140cmに満たない子供がシートベルトをつけると、肩ベルトが首にかかってしまったり、腰ベルトがおなかの高い位置まで上がってきたりしてしまいます。

その状態で大きな衝撃を受けてしまうと首や上半身を怪我してしまう恐れがありますので、6歳になっても身長が140cmになるまではチャイルドシートを着用するようにしましょう。

おおよそ、男子も女子も身長140cmを超えるのは11歳頃からです

(参考:平成30年度学校保健統計

目安として10歳(5年生)頃まではチャイルドシートを着用したほうが良いでしょう

チャイルドシートの種類と使用目安

チャイルドシートには、一般的に最初にイメージされる幼児用のチャイルドシートのほかに、乳児用のベビーシートと学童用のジュニアシートという3つの種類があります。

これら3つの種類について特徴や使用時期の目安をご説明します。

チャイルドシートの種類と使用目安

ベビーシート(乳児用)

 使用目安 
体重 13kg 未満
身長70cm 以下
年齢 新生児 ~ 1歳ぐらい

新生児や乳児向けのタイプです。

乳児は首がすわっていないため、寝かせて乗せるようにします。

車の進行方向に対して、後ろ向きに取り付けたり、横向きに取り付けたりするタイプがあります。

チャイルドシート(幼児用)

 使用目安 
体重9 ~ 18kg
身長65 ~ 100cm
年齢 1 ~ 4歳ぐらい

一般的にチャイルドシートというとこのタイプをイメージする人も多いでしょう。

幼児の首がすわって、自分で座れることができ始めたらこちらのタイプに切り替えましょう。

前向きに取り付けるタイプや後ろ向きに取り付けるタイプがあります。

ジュニアシート(学童用)

 使用目安 
体重15 ~ 36kg
身長140cm 以下
年齢 4 ~ 10歳ぐらい

ジュニアシートがベビーシートやチャイルドシートと大きく違うのは、車についているシートベルトを使用することです。

ジュニアシートによって座席の高さを上げて、シートベルトの肩ベルトや腰ベルトが適正な位置に当たるようにします。

成長に合わせて背もたれの取り外しができたりするものもあり、さまざまな種類が販売されています。

6歳未満の子供を車に乗せる場合はチャイルドシートの着用義務があると説明しましたが、6歳未満であってもチャイルドシートの着用が免除されるケースがあります。

ただ、どんなケースでも免除されるわけではなく、道路交通法によって定められたケースであれば着用が免除されます。

(参考:道路交通法施行令 第二十六条の三の二第三項

例えば次のようなケースでは着用が免除されています。

子供がケガや病気のとき

子供がケガや病気のためチャイルドシートの着用が困難な場合は免除されます。

子供の世話をしているとき

授乳やおむつ交換など、チャイルドシートにつけたままでは子供の世話ができない場合、着用は免除されます。

しかし緊急の場合を除いて、車が走っている状態での子供の世話は危険が伴いますので、なるべく車を停車させてから子供の世話をするようにしましょう。

バスやタクシーに乗るとき

バスやタクシーに乗るときはチャイルドシートの着用が免除されます。

まとめ

6歳未満の幼児を車に乗せるときはチャイルドシートの着用義務があります。

また6歳以上の子供であっても、安全上、身長が140cmに達するまではチャイルドシートを着用するようにしましょう。

チャイルドシートを着用しない場合、罰則が適用されてしまいますが、それ以上に事故が起きた時には子供に大きなケガをさせてしまう恐れがあります。

子供の安全のために必ずチャイルドシートを着用するようにしましょう。

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